下記の費用は全て『税別』です。金額は目安であり、ご依頼者様の状況や事案の複雑さ、事件処理に要する手数等を考慮して協議の上で決定するものとします。
また、印紙や通信費、日当などの実費が別途発生しますので、ご了承ください。
相続事件
遺言書を公正証書にして作成する場合、下記の費用に3万円を加算します。
事件など | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
相続放棄申述 | 着手金 | 5万円~ |
遺言書作成 | 着手金 | 6万円~ |
民事事件
⑴その他訴訟事件・非訟事件・家事審判事件など
報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
着手金 | 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 8% 300万円を超え3,000万円以下の場合 5%+9万円 3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 ※着手金の最低額は10万円 |
報酬金 | 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 16% 300万円を超え3,000万円以下の場合 10%+18万円 3,000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円 |
⑵その他調停事件及び示談交渉事件
報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
着手金及び報酬金 | ⑴に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができるものとする。 ※示談交渉から調停、示談交渉又は調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は⑴の2分の1 ※着手金の最低額は10万円 |
報酬金 | 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合 16% 300万円を超え3,000万円以下の場合 10%+18万円 3,000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円 ※着手金の最低額は10万円 |
⑶保全命令申立事件等
報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
着手金 | ⑴の着手金の額の2分の1 審尋または口頭弁論を経たときは、⑴の着手金の額の3分の2 ※着手金の最低額は10万円 |
報酬金 | 審尋又は口頭弁論を経たとき ⑴の報酬金の額の3 分の1 本案の目的を達したとき ⑵の報酬金に準じて受けることができる。 |
⑷民事執行事件
事件など | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
民事執行事件 | 着手金 | ⑴の着手金の額の2分の1 |
報酬金 | ⑴の着手金の額の4分の1 | |
執行停止事件 | 着手金 | ⑴の報酬金の額の4分の1 |
報酬金 |
事件が重大又は複雑なとき |
裁判外の手数料
⑴契約書類及びこれに準ずる書類の作成
分類 | 弁護士報酬の額 | |
定型 | 経済的利益の額が1,000万円未満のもの | 5万円から10万円の範囲内の額 |
経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの | 10万円から30万円の範囲内の額 | |
非定型 | 基本 | 経済的な利益の額が 300 万円以下の場合 10 万円 300 万円を超え3,000 万円以下の場合 1%+7 万円 3,000 万円を超え3 億円以下の場合 0.3%+28 万円 |
公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を加算する。 |
⑵内容証明郵便作成
分類 | 弁護士報酬の額 | |
弁護士名の表示なし | 基本 | 1万円から3万円の範囲内の額 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 協議により定める額 | |
弁護士名の表示あり | 基本 | 3万円から5万円の範囲内の額 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 協議により定める額 |
刑事事件
報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | ||
着手金 | それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 | ||
報酬金 | 起訴前 | 不起訴 | 20万円から50万円の範囲内の額 |
略式命令 | 上記の額を超えない額 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 20万円から50万円の範囲内の額 | |
求刑された刑が減刑された場合 | 上記の額を超えない額 |
※起訴前及び起訴後の事案簡明な刑事事件の場合