悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権について

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非免責債権の一つとして、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」(破産法253条1項3号)があります。

「悪意」の意義については多くの裁判例や学説があるもの、一般的には、自らの行為によって財産的損害が生じることを認識しながら、あえて不法行為に及んだ場合を意味するとされています。

なお、「不法行為」とは、自分の責任よって他人の権利や利益を侵害してしまった場合に、それによって生じた損害を賠償しなければならないという制度です。

「悪意」が認められた例としては、すでに債務超過で客観的に支払能力や返済能力を欠く状況下で、あえて、クレジットカードを利用したケースや、消費者金融などから借入れを行ったケースなどがあります。

問題となる債権が実際に非免責債権に該当するか否かは、免責許可決定の確定後に、不法行為の被害者が損害賠償請求訴訟等を提起することで争われることになります。

つまり、非免責債権に該当するかは、破産手続では決定されず、その後の訴訟手続等において決定されることになります。

そのため、破産債権に非免責債権と評価されうるものがある場合には、この点を留意する必要があります。

非免責債権に該当するか否かの見通しは、適切な検討が不可欠です。


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