債務整理とブラックリスト

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債務整理をすると?

債務整理(自己破産・任意整理・個人再生)のご依頼後は、全ての返済を停止する必要があります。
これにより、信用情報機関に事故情報(ブラックリスト・異動情報)として登録されることになります。

信用情報機関とは?

国内では、CIC(株式会社シー・アイ・シー)やJICC(株式会社日本信用情報機構)、KSC(全国銀行個人信用情報センター)の3つの機関が、法律による信用情報機関に指定されています。

ここで保有される信用情報は、各信用情報機関に加盟している銀行や貸金業者間で共有され、貸付の際の審査などに利用されます。

ブラックリストに登録された場合

信用情報機関にネガティブ情報が登録されると、一定の期間中、下記に代表される類型の契約が困難となります。

クレジットカードの新規の発行

審査の際に信用情報を確認されるため、一般的に、新規の発行が困難になります。
など、オンラインショップやキャッシュレスなどを利用したい場合には、デビットカードの新規の発行できる場合があります。

賃貸物件への新規の入居

入居時、家賃保証会社の利用が条件として定められていることがあります。
家賃保証会社によっては、審査の際、信用情報を確認するケース(信販系保証会社など)があり、結果的に、新規の入居が困難になることあります。

このような場合には、①不動産屋に相談の上で保証会社から物件を選ぶ、②大家の承諾を得て借主を親族にしたり、連帯保証人を立てるなどの方法が考えられます。

新規の借入れ、ローンを組むこと

審査の際に信用情報を確認されるため、一般的に、借入れは困難になります。
ただし、信用情報は、あくまで業者の「参考」であり、「ブラックリスト=借入れなどができない」ではないため、連帯保証人や頭金などの条件次第によっては、例外的に、契約の締結ができる可能性はあります。

ブラックリストに登録される期間

CIC(株式会社シー・アイ・シー)、JICC(株式会社日本信用情報機構)

自己破産の場合、免責許可決定の報告日から5年以内が目安とされています。

KSC(全国銀行個人信用情報センター)

自己破産の場合、破産手続開始決定日から7年を超えない日とされています。

さいごに

弁護士は、皆様のご事情に丁寧に向き合い、法律的な観点から、債務整理の手段や必要性を検討し、最善の手段をご提案し、再スタートのお力添えを致します。
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