債務整理を検討する際に、多くの方が心配されるのが「ブラックリスト」のことではないでしょうか。
「ローンが組めなくなるの?」「クレジットカードは使えなくなる?」といった疑問や不安について、分かりやすく解説します。
Q. 債務整理をすると「ブラックリスト」に載ってしまうのですか?
はい。一般的に「ブラックリストに載る」と言われる状態になります。
債務整理(自己破産・任意整理・個人再生)のご依頼後は、貸金業者への返済を一旦すべてストップしなければなりません。
これにより、信用情報機関に事故情報(ブラックリスト・異動情報)として登録されることになります。
そもそも「信用情報」って何?
信用情報とは、皆様の借入金の返済能力に関する情報で、本人を識別ための情報として氏名や住所、勤務先や本人確認書類の記号番号などが、契約内容として貸付金額や支払い状況などが登録されています。
多重債務問題の解決を図るという目的から、CIC(株式会社シー・アイ・シー)やJICC(株式会社日本信用情報機構)、KSC(全国銀行個人信用情報センター)の3つの機関が、貸金業法等の法律による信用情報機関に指定されています。
ここで保有される信用情報は、返済能力を超える貸付け(過剰与信)の防止のため、各信用情報機関に加盟している銀行や貸金業者間で共有され、貸付の際の審査などに利用されます。
ブラックリストに登録された場合
信用情報機関にネガティブ情報が登録されると、一定の期間中、下記に代表される類型の契約が困難となります。
クレジットカードの新規の発行
審査の際に信用情報を確認されるため、一般的に、新規の発行が困難になります。
など、オンラインショップやキャッシュレスなどを利用したい場合には、デビットカードの新規の発行できる場合があります。
賃貸物件への新規の入居
入居時、家賃保証会社の利用が条件として定められていることがあります。
信販系など保証会社によっては、審査の際、信用情報を確認するケース(信販系保証会社など)があり、そのような保証会社が指定されている場合には、結果的に、新規の入居が困難になることあります。
このような場合には、①不動産屋に相談の上で問題のない保証会社から物件を選ぶ、②大家の承諾を得て借主を親族にしたり、連帯保証人を立てるなどの方法が考えられます。
新規の借入れ、ローンを組むこと
審査の際に信用情報を確認されるため、一般的に、借入れは困難になります。
ただし、信用情報は、あくまで業者の「参考」であり、「ブラックリスト=借入れなどができない」ではないため、連帯保証人や頭金などの条件次第によっては、例外的に、契約の締結ができる可能性はあります。
Q. 「ブラックリスト」の情報は、いつまで残るのですか?
一生残るわけではありません。およそ5年~7年が目安です。
CIC(株式会社シー・アイ・シー)、JICC(株式会社日本信用情報機構)
自己破産の場合、免責許可決定の報告日から5年以内が目安とされています。
KSC(全国銀行個人信用情報センター)
自己破産の場合、破産手続開始決定日から7年を超えない日とされています。
再スタートのために
「ブラックリストに載るのが怖い」という理由で、苦しい返済を続け、債務整理をためらってしまう方がいらっしゃいます。
確かに前記のように、一定期間の借入れなどの制約というデメリットがあります。しかしそれは、生活を立て直し、経済的に再スタートをするための期間と捉えることもできます。
私たち弁護士は、こうしたデメリットもしっかりとご説明した上で、あなたのご事情に丁寧に向き合います。そして、法律の専門家として、あなたにとってどの方法が最善なのかを一緒に検討し、再スタートを全力でお手伝いいたします。
一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
