借金問題(債務整理)

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日常生活を送るにあたってクレジットやローン・奨学金などの存在は欠かせません。

しかし、これらを利用しているうちに、何らかの事情があり、結果的に返済や支払ができなくなる事態が生じることもあります。

このような借金問題に対する法律的な解決方法は、個人の場合、①借金の返済義務を免れることができる「自己破産」②利息をカットしてもらい借金を返済する「任意整理」③借金の一部を支払えば良い「個人再生」があります。

借金問題については、ご相談は無料としておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

債務整理の知識よくある質問では正しい情報の取得に役に立つ記事を随時掲載しております。

 自己破産 

弁護士がご依頼者様の代理人として裁判所に破産・免責の申立てを行い、裁判所(場合によっては破産管財人)の調査を受け、免責許可がされることにより、ご自身が負担している債務の責任(返済義務)を免れることができます。
当事務所では、破産・免責が、通常は、ご依頼者様にとって最も経済的利益が大きく、かつ、抜本的に借金問題を解決できる手法であると考えており、無理に任意整理や個人再生による返済を勧めることはございません。
手続の流れはこちらをご覧ください。

 任意整理

ご依頼者様の債務について、貸金業者に対し、裁判外で、長期間(3年~5年)での分割返済や、利息・遅延損害金のカットを求め、交渉を行います。
破産と異なり、特定の財産を所有し続けながら、免責不許可事由等に関わりなく、月々の返済額を減額することができます。
一連の流れはこちらをご覧ください。

 個人再生

弁護士がご依頼者様の代理人として裁判所に小規模個人再生開始の申立てを行い、再生計画案(分割返済の計画案)の認可決定がされることにより、ご自身が負担している債務が減免目安は5分の1)され、減免された債務額を3年~5年に分割して弁済することができます
(詳細な減免見込額は借金などの総額により異なりますのでご相談ください。参考はコチラ。)。

裁判所に申立てを行う点では自己破産と共通していますが、裁判所による財産の処分がなく、また、破産免責が見込まれない場合であっても、債務の減免を受けることができます。

住宅資金特別条項住宅ローン特別条項)を再生計画案に定めることで、住宅(土地・建物)を所有しつつ、その他の債務を減免することができます(この場合、住宅ローンは通常通り支払い続ける必要があります)。
手続の流れはこちらをご覧ください。

自己破産(個人)着手金 250,000円(税別)~
(管財事件見込みの場合は300,000円(税別)~。
いずれの場合でも報酬金は不要
※管財事件に振り分けられた場合、別途、裁判所への予納金(最低200,000円)が発生します
※個人事業主や法人代表者とその法人等については、事業の規模や想定される申立準備の内容、ご依頼者様の状況に応じ、費用を決定致します。
任意整理着手金 1社あたり30,000円(税別
個人再生着手金 330,000円(税別)
(住宅資金特別条項を定める場合は380,000円(税別)~。
いずれの場合でも、報酬金は原則不要
※個人再生委員が選任される場合、別途、裁判所への予納金(150,000円~)が発生します。金額や支払い方法は裁判所により異なります

別途、実費が発生致します。また、訴訟が提起された場合など、特別な対応が必要となる場合には追加の費用が発生致します。
※ご依頼者様の状況に応じた分割払い対応可能
法テラスを利用の場合はご相談下さい

最後に

借金(多重債務)問題は、世間的に暗いイメージが根付いてしまっていることは否定できず、なかなか相談しにくいために、それに向き合うことを避け、問題解決を先延ばしにしてしまいがちです。

しかし、通常は、いつかは向き合わなければならない問題であるのが実情です。

人によっては、問題を抱えるに至った経緯や現在の状況などついて、伝えにくいことがあるかもしれません。それでも弁護士は、そのような皆様のご事情に丁寧に向き合い、法律的な観点から、債務整理の手段(主に自己破産・個人再生・任意整理)や必要性を検討し、皆様の長期的な経済的利益を第一に、最善の手段をご提案し、再スタートのお力添えを致します。

借金問題については、ご相談は無料としておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。


    弁護士の氏名 遠藤 直斗
    所属弁護士会 第二東京弁護士会
    〒189-0014 東京都東村山市本町2-14-18-107
    TEL 042-203-5842
    FAX 042-308-8468