自己破産ができない人はいる?

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「自己破産ができない=免責が認められない」人について解説をします。

免責が認められなかった方の割合は約3%

日弁連による調査(『2020 年破産事件及び個人再生事件記録調査』)によれば、裁判所に破産免責申立てをしたにもかかわらず免責が認められなかった方の割合は、約3%とされています。

つまり、この調査を踏まえると、約97%の方は、申立てを行うことができた場合、結果として、免責が認められていることになります。

少なくないケースとして、財産隠しが発覚するケースがあります。
これは、ご依頼時に弁護士にも申告をしなかった財産が、申立後に、調査によって発見される場合です。

次に、必要な調査に協力せず、その程度も軽微でない場合です。
例えば、破産免責手続が開始されると、破産管財人が選任される手続き(管財事件)に振り分けられる場合があり、このような場合には、財産や借金の状況など破産に関する事情を説明し、管財人の調査に協力をする義務が発生します。
そうであるにも関わらず、説明を拒んだり、虚偽の説明をしたりすることは、破産法上の義務違反・調査協力義務違反として、重大な免責不許可事由に該当してしまうのです。

また、代表的な免責不許可事由として、浪費又は賭博等による負債の形成がありますが、実際、それのみを理由として免責不許可となるケースは比較的少数で、多くの場合、破産手続に非協力的であるなど、破産手続中(場合によっては弁護士に依頼後の準備期間中から)の事情も相まって不許可の判断がされてしまっているのが実情です(とはいえ、このあたりの見通しは自身で判断することなく弁護士にご相談ください。)。

破産手続は、弁護士に依頼すれば自動的に手続きが進行するものではなく、借金の経緯や金額の多少に関わらず、ご依頼者様の協力が不可欠です。

弁護士は、皆様の経済的再生の一助になれるよう、できる限りのサポート致します。お困りの際はご相談ください。