個人再生手続を利用するために

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個人再生手続を利用し・認可されるための要件(条件)を解説します。

小規模個人再生手続(通常利用される個人再生手続)を利用するためには、民事再生法に定められている要件として、
①個人である債務者で、②将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、かつ、③借金などの総額が5000万円を超えないことが必要です。

さらに、給与所得者等個人再生(小規模個人再生手続ができない場合に検討する手続。一般に弁済額が高額になります。)を利用するためには、①~③の要件に加え、④収入の変動幅が小さいと見込まれることが必要です。

個人であれば、他の要件を満たす限り、個人事業主であっても利用することができます
一方で、法人は利用することはできませんので、今後の事業方針に応じ、他の手段を検討する必要があります。

これまでの就労実績就労意欲、定職に就く可能性、年齢等を考慮して判断されます。
アルバイトであったとしても、同一勤務先における就労実績がある場合には、今後も雇用の継続が見込まれるとして、これを満たすものとされます。

一方で収入がない場合には、これを満たさないものとされます。

これを超える場合、個人再生は認められませんので、破産などの他の債務整理を検討するか、債権を免除してもらうなどにより、債務額を5,000万円以下に減らす必要があります。

なお、住宅資金特別条項を定める場合には、当該住宅ローンの金額はこれに含みません。

債務者の職種や給与の算定基準、過去および現在の収入の状況等によって判断されます。
一般的には、年収換算で5分の1未満の額の変動であれば、これを満たすとされています。

以上のうち、特に、収入に関する②・④の要件は、再生計画案(返済計画)を確実に履行できるかの判断にも関わりますから、裁判所や再生委員により慎重な調査がされます。

個人再生を確実に成功させるためには、あらかじめ申立前に、ご依頼者様の状況を踏まえ、給与明細や源泉徴収票、課税証明書、確定申告書の吟味を行い、調査に対する入念な準備が必要不可欠です。

今回は個人再生に関する解説になりますが、弁護士は、皆様の状況や希望に応じて、債務整理の必要性や最善の手段を検討し、借金問題解決のサポートを致します。

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