自己破産と戸籍(破産者名簿)について

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破産をすると戸籍に載るのではないか、という話があります。

確かに、全国の市区町村では、戸籍に関連して「身分証明書」を発行しており、その中に「破産者でないこと」の記載があります。

しかし結論をいうと、平成17年1月1日以降に申立がされた破産事件については、例外的な場合を除き、戸籍(正確には「破産者名簿」)に載らない運用となっています。

東京都東村山市を例に、以下で破産者名簿に関する現在の運用をみていきます。

(「東村山市身分証明事務取扱規則」を引用。)

第6条 名簿は、・・・裁判所からの破産手続開始の決定・・・の通知・・・に基づき、それらの者の本籍、氏名及び出生の年月日を戸籍簿と照合のうえ、作成するものとする。


これによれば、東村山市は、裁判所から破産に関する通知がされた場合には、破産者名簿を作成することになります(他の市区町村も運用としては同様と思われます)。
では、裁判所から通知がされるのはどのような場合でしょうか。

戸籍事務司掌者に対する破産手続開始決定確定等の通知について」(平成16年11月30日付最高裁判所通達)


引用は省略しますが、平成17年1月1日以降の裁判所の運用によれば、実際に、本籍地市区町村に破産者名簿作成のための通知がされるのは、免責が許可されなかった場合や、免責取消しがされた場合などの例外的な場合に限られることになります。

以上から、自己破産の場合、戸籍(破産者名簿)に載ることを過度に恐れる必要はないといえます。

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