【債務整理】任意整理の流れについて

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任意整理の流れを解説します。

任意整理の特徴や破産、個人再生との違いについては、コチラをご覧ください。

任意整理は、3年ないし5年間での分割払い経過利息(和解日までの利息)や将来利息(和解日からの利息)、遅延損害金のカットを求め、貸金業者と交渉を行い、成立した和解案に基づいて月々の弁済を行っていくものです。
通常は裁判所を通さない手続ですから、債権者が応じさえすれば、比較的早期に、月々の返済額を減らすことができます。

しかしながら、貸金業者によっては、目標とする和解案に協力的なところもある一方で、経過利息のみならず将来利息の付加も要求したり、取引期間に応じた短い回数での分割払いを要求されるケースも散見されます。
このように、任意整理の見込みの検討に当たっては、業者の傾向に応じた見極めが不可欠となります。


赤マーカー部分は、特に、ご依頼者様の協力が必須となる部分です。


事務所でのご相談・面談 

委任契約の締結

⑶介入する債権者へ受任通知を送付(ここで、貸金業者等による直接取立が禁止されます

⑷弁護士による債権の調査及び債権者対応、弁護士費用の分割払

⑴ご相談~⑸和解案提案まで、2~3か月程度

⑸各債権者に和解案を提案

貸金業者と和解交渉⑸和解案の提案~⑺弁済開始まで、通常1か月~〈債権者によります〉

⑹和解の成立

↓ 

和解に基づく弁済(通常3年~5年〈和解内容によります〉)が開始委任契約の終了