よくあるご質問

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A ご相談の内容により対応できる場合がありますので、お問い合わせください。
ただし、債務整理事件は、弁護士会の規程により対面での面談が必須となりますので、ご了承下さい。

Q 遠方に居住しており、来所が困難です

A 債務整理事件以外は、オンラインにより対応できる場合がありますので、お問い合わせ下さい。

A 対応できる場合があります。お気軽にご相談ください。

Q 生活保護受給中で費用がありません(自己破産など)

A 法テラスを利用し、事件の終結時に立替金償還(返済)免除申請を行うことで、費用の負担なくご依頼ができる可能性があります。お気軽にご相談ください。

A 弁護士の場合、自己破産や個人再生、任意整理など全ての法律事務について、皆様の「代理人」となり、そのような地位や責任に基づき、申立や交渉を行います。
そのため、弁護士は、皆様の問題の抜本的解決を念頭に、柔軟な解決手段をご提案したうえで、すべての法律事務を行うことができます。
また、自己破産や個人再生は、弁護士が代理人として申立を行う場合を除き「本人申立」の形式になり、同時廃止と管財事件の振り分けや、管財人引継予納金(代理人申立で少額管財の場合は20万円)について、異なる扱いがされる運用となっております。

A 皆様の客観的な資産状況や意向を踏まえ、問題の抜本的解決のため最善の手段を提案致します。
もっとも、当事務所では、破産・免責が、通常は、ご依頼者様にとって最も経済的利益が大きく、かつ、抜本的に借金問題を解決できる手法であると考えており、無理に任意整理や個人再生による返済を勧めることはございません。
(もっとも、破産は債権者に失礼であり、できる限り返済すべきなどといった考えもあるところであり、このような価値観までも否定するものではございません。)

A 当事務所では、多くの場合、皆様の経済的な事情に応じ、費用は分割払いとしております。
その場合の費用も、想定される業務量に応じ、経済的に過度な負担とならない範囲で設定いたします。
債務整理(借金問題)に関するご相談は無料としておりますので、連絡フォーム、電話等でお気軽にお問い合わせください。

A ご希望に応じ最大限の配慮を致します。しかし、自宅への訴状等の送達を契機に発覚するおそれがあるほか、奨学金などご家族やご親戚が連帯保証人となっている債務がある場合には受任通知等を契機に債権者から連絡・請求がされる可能性があります。
お約束ができるものではございませんので、ご了承ください。

A できる限り対応いたしますのでご相談ください。

A 対応できる場合があります。お気軽にご相談ください。





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事務所概要

弁護士の氏名 遠藤 直斗
所属弁護士会 第二東京弁護士会
〒189-0014 東京都東村山市本町2-14-18-107
TEL 042-203-5842
FAX 042-308-8468