破産申立てを行い、管財事件となった場合の郵便物について
管財事件となった場合は、破産法により、破産手続開始決定から破産手続廃止決定(通常は債権者集会の日)までの期間(通常3か月程度)、ご依頼者様あての全ての「郵便物」が、破産管財人事務所に回送(転送)され、破産管財人により中身を確認される運用になっています(郵便物の回送嘱託)。
この期間中の郵便物の受け取りは、①破産管財人事務所に受取りに行く、②着払いにて送付してもらう、③債権者集会で受け取る、などの方法が考えられます。
いずれの場合でも、ご依頼様の下に到達するまでにタイムラグが生じてしまうことになりますので、ご注意ください。
「郵便物」じゃないなら大丈夫?
実際上、日本郵便が配達する「荷物」(ゆうパックなど)も回送の対象となっているようです。
(参考)郵便物と荷物の具体例
郵便物 | 手紙・ミニレター・レターパック・スマートレター・はがきなど |
荷物 | ゆうパック・ゆうパケット・ゆうメールなど |