破産手続(個人・管財事件)の流れを解説します。
自己破産のお申立て後、裁判所によって「破産管財人」が選任される「管財事件」という手続の一般的な流れをご説明するものです(主に東京地方裁判所での運用を想定しています)。
どのような場合に「管財事件」になるのか?
申立てを受けた裁判所が申立書を確認し、「破産管財人」を選任する必要があると判断した場合に、管財事件となります。
破産管財人が選任される場合としては、以下のケースが挙げられます。
一定以上の財産を持っている
約30万円以上の現金がある場合や20万円以上を超える資産といった換価対象財産がある場合です。
破産手続とは、破産管財人が、債務者の財産を金銭に換え、これを債権者に公平に支払い、債務を清算する手続です。この形式的な基準を超えると、破産管財人が選任されないことはありません。
個人事業主や会社の代表者
資産の有無や、その清算が適切にされているか等について調査が必要とされる場合で、破産管財人が選任されることが多い類型です。
借入れの経緯などにさらなる調査が必要
例えば、賭博などのギャンブルや浪費が借金の主な原因で、その額も少額とはいえない場合などは、免責不許可事由の存在が窺われるとして、免責を許可してよいか慎重な判断を要すると判断されることがあります。
他にも、負債が多額である場合には、それ自体から免責不許可事由の存在が窺われることがあります。
ご依頼の前後で不平等な弁済や資産流出がある
前記のように、破産手続はもともと債権者に対して公平に資産を分配する手続ですが、この場合には、破産管財人が資産を取り戻す必要があるためです。
同時廃止事件
コチラを参照ください。
具体的な手続きの流れ
自己破産(管財事件)手続きの全ステップ
裁判所に申立てをするまで
⑴ 弁護士へのご相談・ご依頼
まずは、弁護士が現在の借入れ状況、資産などを詳しくお伺いします。
手続きの見通しや費用についてご説明し、委任契約を締結します。
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⑵ 債権者への「受任通知」発送
ご依頼後、弁護士は各債権者へ「受任通知」を送付します。この通知により、貸金業者からの直接の督促が停止され、全債権者に対する返済も原則として停止します。以降、これにより、精神的な負担を軽減し、落ち着いて次の準備に進むことができます。
もっとも準備中は、浪費や賭博、新たな借入れ、クレジットカード及びキャリア決済などを始めとする「信用取引」を行ってはならないなど、必ず遵守していただく点があります。
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⑶ 申立てに向けた準備
弁護士が債権額を正確に調査する傍ら、裁判所へ提出する必要書類の収集をお願いしております。
【お客様の協力が不可欠です】
申立書に添付する資料(毎月の収入と支出をまとめた家計簿、全預金通帳の履歴、保険証券など)のご準備にご協力ください。
ここでのご協力が、手続きをスムーズに進めるための最も重要な土台となります。
裁判所での手続き
⑷ 裁判所への破産・免責手続申立て
必要な準備が整い次第、弁護士が代理人として裁判所に、破産手続開始・免責許可申立てを行います。
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⑸ 破産管財人との面談
申立て後、裁判所により破産管財人が選任され、面談日が設定されます。面談には担当弁護士も同席しますのでご安心ください。資産や借金の経緯について正直にお話しいただく、非常に重要な機会です。
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⑹ 破産手続開始決定
裁判所が正式に破産手続の開始を決定します。この決定から、手続きが完了するまで以下の制約が生じます。
- 郵便物の転送:郵便物が破産管財人の下へ転送されます。これは、財産の有無や免責の可否を調査するために行われます。
- 居住の制限:裁判所の許可なく、転居や長期の旅行をすることができなくなります。
- 資格・職業の制限:警備員、保険外交員、宅地建物取引士など、一部の資格等は、法律により制限されます(この制限は、免責許可の決定が確定されれば解除されます)。
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⑺ 債権者集会への出頭と破産手続の終了
裁判所で「債権者集会」が開かれます。開始決定から約3か月程度に、1回目の期日が設定される傾向があります。これは、弁護士と共に出頭が必要です。
この場で破産管財人から財産調査や免責に関する調査結果が報告され、多くの場合には、1回で手続きは終了となります(財産がない場合には破産手続が廃止されます。)。
※財産の有無や免責の可否など、更なる調査を要すると判断された場合には、l2回目以降の集会が開かれることもあります。
免責許可の決定
⑻ 免責許可の決定
債権者集会で問題がなければ、裁判所は「免責許可決定」を出します。この決定が官報に掲載され、一定期間ご「確定」することで、法的に借金の支払義務を免れます。
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⑼ 委任契約の終了
免責許可決定により、弁護士との委任契約も無事に終了となります。
知っておきたい重要用語
自由財産拡張申立て
個人の破産手続では、換価すべき財産に該当しない財産は、自由財産として手元に残ります。
もっとも、換価すべき財産であっても、申立てにより、一定の財産については、生活に必要な一定の範囲で残すことができる場合があります。この申立てを「自由財産拡張申立て」といいます。
詳細は、皆様の個別の事情によりますので、担当の弁護士にご相談下さい。
非免責債権
免責責許可決定が確定しても、支払義務が免除されない特定の債権のことです。税金、社会保険料、養育費、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償などがこれにあたります。
まとめ
管財事件は、弁護士と破産管財人が連携し、法律に則って進められる公正な手続きです。流れが複雑に感じられるかもしれませんが、一つ一つのステップにおいて弁護士がしっかりとサポートいたしますのでご安心ください。
借金問題は、一人で悩み続けても解決が難しい問題です。まずは専門家である弁護士に相談し、ご自身の状況に合った解決策を見つけることから始めませんか。当事務所では、初回のご相談は無料でお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
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事務所概要
弁護士の氏名 遠藤 直斗
東京けやき法律事務所練馬支所
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