破産手続(同時廃止)の流れを解説します。
管財事件の流れから、破産管財人による調査の過程を抜いたものをイメージすると、わかりやすいと思われます。
職業制限は発生しますが、管財事件とは異なり、居住制限や郵便物の転送等は発生しません(※1)。
また、33万円以上の現金や、20万円以上の財産などの換価対象財産がある場合には管財事件に振り分けられます。
赤マーカー部分は、特に、ご依頼者様の協力が必須となる部分です。
⑴事務所でのご相談・面談
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⑵委任契約の締結
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⑶全ての債権者へ受任通知を送付(ここで、貸金業者等による直接取立が禁止されます)
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⑷申立必要書類の収集や、弁護士による債権の調査及び債権者対応、弁護士費用の分割払
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⑸裁判所に破産・免責手続申立
↓(⑴ご相談~⑸申立まで、最短で2,3か月)
⑹裁判所による同時廃止の決定(破産手続開始決定と同時に、破産手続廃止決定がされます)
↓(⑹~⑻免責許可決定確定まで、職業制限が発生します)
⑺免責審尋への出頭
↓(⑴申立~⑻免責許可決定の確定まで、通常3か月程度)
⑻免責許可決定の確定(免責手続の終了)
ここで、債務の責任(支払いの義務)を免れます。ただし、非免責債権に注意。
↓
⑼委任契約の終了
※1
職業制限は破産手続開始決定から免責許可決定確定までの期間に発生するため、管財や同時廃止事件に関わりなく生じることになります。
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事務所概要
弁護士の氏名 遠藤 直斗
所属弁護士会 第二東京弁護士会
〒189-0014 東京都東村山市本町2-14-18-107
TEL 042-203-5842
FAX 042-308-8468