破産手続(同時廃止)の流れを解説します。
個人の自己破産手続には、破産管財人が選任される「管財」事件と、破産管財人が選任されずに破産手続が終結する「同時廃止」事件があります。
どのような場合に「同時廃止」手続になる?
同時廃止手続とは、一定の基準を超える財産や、大きな免責不許可事由もなく、かつ、調査が必要と判断される事項がない場合に、「例外的に」行われる簡易な破産手続です。
管財事件の流れから破産管財人による調査を抜いたものをイメージするとわかりやすいと思われます。
職業制限は発生しますが、管財事件とは異なり、居住制限や郵便物の転送等は発生しません(※1)。
具体的な手続きの流れ
自己破産(同時廃止事件)手続きの全ステップ
裁判所に申立てをするまで
⑴ 弁護士へのご相談・ご依頼
まずは、弁護士が現在の借入れ状況、資産などを詳しくお伺いします。
手続きの見通しや費用についてご説明し、委任契約を締結します。
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⑵ 債権者への「受任通知」発送
ご依頼後、弁護士は各債権者へ「受任通知」を送付します。この通知により、貸金業者からの直接の督促が停止され、全債権者に対する返済も原則として停止します。以降、これにより、精神的な負担を軽減し、落ち着いて次の準備に進むことができます。
もっとも準備中は、浪費や賭博、新たな借入れ、クレジットカード及びキャリア決済などを始めとする「信用取引」を行ってはならないなど、必ず遵守していただく点があります。
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⑶ 申立てに向けた準備
弁護士が債権額を正確に調査する傍ら、裁判所へ提出する必要書類の収集をお願いしております。
【お客様の協力が不可欠です】
申立書に添付する資料(毎月の収入と支出をまとめた家計簿、全預金通帳の履歴、保険証券など)のご準備にご協力ください。
ここでのご協力が、手続きをスムーズに進めるための最も重要な土台となります。
同時廃止が相当であるとして申立てをする場合には、入念な準備が必要です。
裁判所での手続き
⑷ 裁判所への破産・免責手続申立て
必要な準備が整い次第、弁護士が代理人として裁判所に、破産手続開始・免責許可申立てを行います。
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⑸ 破産手続開始決定
裁判所が同時廃止が相当と判断すると、破産手続の開始を決定すると同時に、破産手続も廃止(終結)する旨が決定されます。
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⑹免責審尋への出頭(一部の裁判所)
裁判所で「免責審尋」が開かれます。開始決定から約3か月程度に、審尋期日が設定される傾向があります。これは、弁護士と共に出頭が必要です。
免責許可の決定
⑺ 免責許可の決定
免責審尋で問題がなければ、裁判所は「免責許可決定」を出します。この決定が官報に掲載され、一定期間ご「確定」することで、法的に借金の支払義務を免れます。
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⑻ 委任契約の終了
免責許可決定により、弁護士との委任契約も無事に終了となります。
まとめ
同時廃止事件は、破産管財人が選任されない簡易な破産手続ですが、そのためには、破産管財人が調査するであろう点を、裁判所に説明を尽くすことが求められます。
流れが複雑に感じられるかもしれませんが、一つ一つのステップにおいて弁護士がしっかりとサポートいたしますのでご安心ください。
借金問題は、一人で悩み続けても解決が難しい問題です。まずは専門家である弁護士に相談し、ご自身の状況に合った解決策を見つけることから始めませんか。当事務所では、初回のご相談は無料でお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
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事務所概要
弁護士の氏名 遠藤 直斗
東京けやき法律事務所練馬支所
所属弁護士会 第二東京弁護士会
〒177-0051東京都練馬区関町北4-1-6
TEL 050-5799-4791
