任意整理の特徴について

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任意整理とは、弁護士が、ご依頼者様の債務について⑴利息・遅延損害金のカット⑵長期間(3年~5年)での分割返済を求めて交渉を行うものです。

大まかな流れや期間はコチラをご覧ください。

メリットとして挙げられる点は、主には、裁判所を通さないで借金を利息分減額することができ、それを分割にすることで月々の返済額を減らせる可能性がある点です。

一方、デメリットは、破産や個人再生と比較すると借金の減免額は低くなること、債権者毎に交渉を行うため、減免額や返済条件の見通しが比較的立てにくい点があります。

以下では、任意整理の特徴について解説します。

自己破産の場合だと、裁判所や破産管財人により厳格な資産調査が行われ、原則として、99万円以上の現金や20万円以上の資産、不動産などが処分されることになります。
財産処分の例外としては「自由財産の拡張」があります。詳細はコチラ。

個人再生の場合には、破産のような財産処分はありませんが、裁判所や再生委員による資産調査が行われるほか、保持する財産の価値(清算価値)によっては弁済額が高額となり、大幅な減免ができないケースも起こり得ます。

さらに、これらの破産や個人再生では全債権者を対象にする必要がありますから、手続開始と終結時にそれぞれ官報への公告がされることになります。

任意整理の場合には、裁判所を通さずに交渉を行いますから、財産を保持しつつ、比較的柔軟かつ簡易な手続での債務整理が可能となります。
また、破産法上の免責不許可事由にかかわらず行うことができますから、免責不許可事由の程度が著しく、免責が見込まれない場合には、個人再生と並ぶ有効な債務整理手法の一つになります。

和解日から完済までの利息(将来利息)をカットでき、それに加え、和解日までの利息(経過利息)や遅延損害金もカットできる可能性があります。

ただし、借金問題の解決の観点からは、破産の場合は原則全額の返済義務が無くなり、個人再生の場合は通常5分の1程度に減免されますから、それらと比較すると、任意整理の効果は劣ってしまうのが通常です。

この点は特に留意する必要があります。

任意整理の場合、3年ないし5年での分割払いを求めて交渉を行い、多くの債権者(貸金業者)はこれに応じている印象です。

ただし最近は、ご依頼前の取引期間に応じた期間での返済(例えば、取引期間が2年ならば2年での分割返済)を求める業者もありますので、注意が必要です。

任意整理は、破産や個人再生と比較した場合に、厳格な調査手続を経ずに簡易な手続として行うことができ、利息分ではありますが借金の減免が見込まれるほか、分割での支払いとなるため、返済の立て直しをすることが可能になります

一方で、法的な強制力はありませんから、ご依頼者様のご要望や状況に応じ、債権者による訴訟提起や給与差押などの強制執行のリスクを考慮して交渉を行う必要もあります。

弁護士は、皆様のご事情に丁寧に向き合い、お悩みの抜本的解決を念頭に、最大限の経済的利益を追求し、今後の再スタートを支援いたします。

借金問題についてのご相談は無料としておりますので、お気軽にご相談ください。