賭博やギャンブル、FXによる借金も自己破産できる?

この記事は約3分で読めます。

破産法では、賭博(ギャンブル)等を原因とする過大な債務の形成を免責不許可事由と定めています。

しかし、 実際には、ギャンブル等が主な負債の形成原因のあっても、ギャンブルを断ち、破産手続きに誠実に協力いただいたケースでは、最終的に免責許可が得られた事例が多いです。

この記事では、そのためのポイントを解説します。

賭博その他の射幸行為とは?

免責不許可事由の一つとして、「賭博その他の射幸行為」による過大な債務の負担があります(破産法252条1項4号)。免責不許可事由にあたるものは、以下のものが代表的です。

競馬、競輪、競艇、パチンコ、カジノ賭博

元々、競馬等による自己破産は少なくないですが、最近では、海外オンラインカジノにより多額の負債を負うケースが増加しています。いずれも、掛け金次第では短期間に多額の負債が形成される危険があるものです。

外国為替証拠金取引(FX)、その他投機的取引

レバレッジとは、少ない自己資金(証拠金)を担保に、その何倍もの金額の取引ができる仕組みです。日本の法律では、過度なリスクなら保護するという観点から25倍までと規制されている一方で、海外のFX業者にはこの規制が及ばず、中にはレバレッジが1000倍にも達する超ハイリスクな取引が可能です。

FXは、自己資金を超える損失を出すリスクがあり、短期間で多額の負債が形成されやすいといえます。

自己破産において、FXによる多額の債務負担は、免責不許可事由である「射幸行為」に部類されます。

自己破産をする上で重要な点

ギャンブル等は、免責調査を経ることが相当と判断されやすい類型の支出です。これは、ギャンブルを原因とする自己破産に限ったものではないですが、特に、以下の3つの点は重要になります。

ギャンブル等について、全てをお話しいただくこと

ギャンブルの借金だと話すことに抵抗があると不安に思い、嘘をついたり隠したりすることは、最も悪い結果を招きます。むしろ、正直にお話しいただくことで、初めて、免責に向け、裁判所を説得するための最適な戦略を立てることができるのです。

手続きに協力いただくこと

自己破産では、裁判所や破産管財人が、借金の原因や財産の状況、生活の状況を調査します。このような調査に協力し、求められた資料(例えば、毎月の家計簿など)を作成し、今後の経済的更生に向けた意欲を説明する姿勢が、免責の可否の判断で考慮される重要な要素の一つです。

ギャンブル等と縁を切る

自己破産を決意し弁護士への依頼後にギャンブルを続けることは、今後の経済的更生や反省に対する態度について、大きく疑問視されることになります。

おわりに

私達弁護士の役割は、皆様の過去を責めることではなく、自己破産の手続きをサポートし、借金問題の解決に向けて尽力いたします。自己破産は無理かもしれないと悩む前に、まずはお問い合わせください。あなたの正直な言葉が、必ずある問題解決への出口に向かう第一歩になります。