破産手続(個人・管財事件)の流れを解説します。
東京地裁で自己破産申立てを行い、裁判所の判断により破産管財人が選任された場合の、多くの事例での流れです。
破産管財人が選任される場合としては、
30万円以上の現金がある場合や20万円以上を超える資産といった換価対象財産がある場合、免責不許可事由が伺われ、調査が必要と裁判所が判断した場合などがあります(ただし、裁判所ごとに判断基準が異なる場合があります)。
破産管財人の財産調査などの進行具合によっては第2回目以降の債権者集会も行われることがあり、この場合、免責許可決定の確定までの期間が延びることになります。
赤マーカー部分は、特に、ご依頼者様の協力が必須となる部分です。
⑴事務所でのご相談・面談
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⑵委任契約の締結
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⑶ご面談で聴取した債権者へ受任通知を送付(ここで、貸金業者等による直接取立が禁止されます)
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⑷申立必要書類の収集や、弁護士による債権の調査及び債権者対応、弁護士費用の分割払
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⑸裁判所に破産・免責手続申立
↓(⑴ご相談~⑸申立まで、最短で2,3か月)
⑹担当する破産管財人の決定・破産管財人面接への出頭
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⑺破産手続開始決定
↓(⑺破産手続開始~⑻債権者集会〈破産手続の終了〉まで破産法上の居住制限や、ご依頼者様宛の郵便物の転送が発生します)
↓(⑺~⑼免責許可決定確定まで職業制限が発生します)
↓(この期間に、破産管財人による調査が行われます)
↓(自由財産拡張申立は、この期間に行います)
⑻債権者集会への出頭・破産手続の終了(破産手続廃止決定))
↓(破産手続の終了(破産手続廃止決定))
⑼免責許可決定の確定(免責手続の終了)
ここで、債務の責任(支払いの義務)を免れます。ただし、非免責債権に注意。
↓(⑸申立~⑼免責許可決定の確定まで、通常3,4か月)
⑽委任契約の終了
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事務所概要
弁護士の氏名 遠藤 直斗
所属弁護士会 第二東京弁護士会
〒189-0014 東京都東村山市本町2-14-18-107
TEL 042-203-5842
FAX 042-308-8468